水戸市国際交流センター・使用の申し込み
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使用の申込
受付時間 午前9時~午後9時
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受付期日
国際交流を目的とする使用 : 使用日の3ヶ月前から3日前まで(多目的ホールのみ6ヶ月前から)
国際交流以外を目的とする使用 : 使用日の2ヶ月前から3日前まで
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申込方法
申請者が直接来館し、「使用許可申請書」を提出してください。
電話による予約ができます。その場合、使用日の3日前までに申込手続きをしてください。
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使用料
国際交流を目的として使用する場合は無料です。
国際交流以外は各施設の案内をご覧下さい。貸し出し施設について >>
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使用の許可
申請を許可したときは、「使用許可書」をお渡しします。
次の場合には施設の施設の使用許可はできません。
1 公の秩序を乱したり、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
2 施設または設備を破損したり、滅失するおそれがあるとき。
3 営利を目的に使用するおそれがあるとき。
4 特定の政党の利害に関する事業を行ったり、選挙で特定の候補者を支持するおそれがあるとき。
5 特定の宗教、教派、宗派、教団を支持するおそれがあるとき。
6 その他管理上支障があるとき。
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使用の取消・変更
施設の使用について取消または変更する場合は、使用日の3日前までに手続きをお願いします。
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休館日
月曜日・国民の祝日(月曜日の場合は、その直後の休日でない日)
年末・年始(12月29日~1月3日)
なお、設備点検等のため臨時に休館することがあります。
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使用上のご注意
・ 許可を受けた目的以外に使用したり、使用の権利を譲ったりすることはできません。
・ 使用終了後は、設備及び付属備品を元に戻し、戸締りをしてください。
・ 施設や設備を破損または滅失したときは、損害を賠償していただきます。
・ 湯茶の接待は、給沸室に備え付けのポット、湯呑茶碗等がご利用になれます。
・ お茶の葉等はご用意ください。なお、使用後は洗って所定の場所にお返し下さい。
・ センター内は、一部(喫煙コーナー)を除き全館禁煙です。
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関連規則(水戸市の例規集ホームページへ)
水戸市国際交流センター条例
水戸市国際交流センター条例施行規則